令和7年度補正予算 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金

令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業

商用車等の電動化促進事業に係る受付状況
        令和7年度 補正予算(約175億円)

申請車両台数3,488 (台)
補助金申請額19,124 (百万円)
補助金残額10,376 (百万円)
令和8年1月14日 現在

申請される前にご確認ください

本補助金は「交付申請」「完了実績報告」の2段階申請となります。
ただし、交付申請で決定した「交付決定額」が完了実績報告時に金額の相違が出てしまう場合、
完了実績報告の前に1段階お手続きが増えてしまう可能性がございます。
交付申請・完了実績報告の申請時注意点等について、
Q&A形式にまとめましたので、各申請を行う前にご一読いただきますようお願いいたします。

🚛交付申請...🌳

複数の車両を1つの申請でまとめて申請することは出来ますか

交付申請は複数台数をまとめて申請することは可能ですが、型式毎に補助対象経費が同額であることが前提となります

同一型式であっても、補助対象経費が異なる車両が含まれる場合は、補助対象経費が同額の車両ごとに申請を分けてください

■様式第1(その6の1)の値引額とは、見積書及び請求書に記載の値引額のことですか

様式第1(その6の1)に記載する値引額は、メーカー車両本体価格-補助対象経費の差額のことであり、見積書及び請求書に記載されている値引額とは異なります

※メーカー車両本体価格は当機構HPに掲載されている事前登録された補助対象車両情報のPDFをご確認ください

■様式第1(その6の1)のメーカー車両本体価格-補助対象経費がマイナスの金額になった場合、値引額の欄にはマイナス金額を記入した方がいいですか

メーカー車両本体価格-補助対象経費の差額がマイナスの場合は、値引額の欄は0円で申請してください

■補助対象経費にオプション等の金額は含まれますか

補助対象経費は、「(a)導入予定車両の車両本体価格+「(b)付属品(オプション)-(a)と(b)の合計にかかる値引額」です

※全て消費税抜き

■「寄付金その他の収入」は交付申請をするタイミングではいくらになるかわからない場合、どのように申請すればいいですか

交付申請時に「寄付金その他の収入」の金額が不明の場合は、0円で申請いただいて問題ございません

ただし、完了実績報告時には正しい金額で申請をしてください

■車両購入前のため補助対象経費等の金額がわからず、様式第1(その6の1)が記入出来ない場合は未記入で申請してもいいですか

未記入での申請は認められません

車両購入前の場合でも、見積書等を販売店に作成してもらい、それを元に記入をしてください

■同じ補助対象経費の車両を複数台で申請していたが、交付決定前に一部車両の補助対象経費が相違することが判明した場合、どのような手続きが必要ですか

交付決定前であれば、既に申請している補助対象経費が同一の車両分と、補助対象経費の相違が判明した車両分の2つの申請に分けて申請していただく必要がございます

補助対象経費が相違が判明した段階で、速やかに機構に報告をしていただきますようお願いいたします

交付決定後に判明した場合は、下記の「完了実績報告」に記載している項目をご確認ください

交付決定額と、完了実績報告の交付対象額(合計)が相違してしまう場合

交付決定通知にてお知らせした「交付決定額」が完了実績報告時に相違してしまう場合の手続きについては以下の通りとなります

■交付決定額  交付対象額(合計) ⇒ 様式第2(変更交付申請)にて交付決定額を変更する必要があります

■交付決定額  交付対象額(合計) ⇒ 様式第6(中止(廃止)申請)にて申請を中止(廃止)し、新たに交付申請を提出していただく必要があります

🚚完了実績報告...🌲

■交付決定通知に記載している「交付決定額」と完了実績報告で算定した「交付対象額」が相違してしまった場合、どのような手続きが必要ですか

完了実績報告の交付対象額が交付決定額と異なる場合は、以下の手続きが必要となります

交付決定額  交付対象額 ⇒ 様式第2(変更交付申請)にて交付決定額を変更する必要があります

交付決定額  交付対象額 ⇒ 様式第6(中止(廃止)申請)にて申請を中止(廃止)し、新たに交付申請を提出していただく必要があります

■交付申請時と完了実績報告時で「交付決定額(対象額)」は相違しないが、補助対象経費が相違してしまう場合は、どのような手続きが必要ですか

交付決定額=交付対象額(合計)である場合は、補助対象経費や補助対象経費支出額が交付申請時と相違していても、別途手続きは必要ありません

■交付決定通知に記載している「交付決定額」と完了実績報告時の「交付対象額」は相違しないが、補助対象経費が交付申請時と異なることが判明した場合、様式第2(変更交付申請)の手続きが必要ですか

交付決定額=交付対象額(合計)である場合、補助対象経費等の金額が相違してしまっても様式第2(変更交付申請)等の手続きは必要ありません

ただし、完了実績報告の提出方法は”補助対象経費が同額の車両毎に分けて”報告をしてください

交付決定通知に記載している「交付決定額」と完了実績報告時の「交付対象額」は相違しないが、寄付金その他の収入が交付申請時と異なることが判明した場合、様式第2(変更交付申請)の手続きが必要ですか

交付決定額=交付対象額(合計)である場合、補助対象経費等の金額が相違してしまっても様式第2(変更交付申請)等の手続きは必要ありません

ただし、完了実績報告の提出方法は”寄付金その他の収入が同額の車両毎に分けて”報告をしてください

■交付申請を複数台で申請したが、完了実績報告時に”一部の車両の「交付対象額」が交付決定時と相違している”ことが判明した場合、どのような手続きが必要ですか

一部の車両の交付対象額が交付決定時の金額と相違してしまった場合は、以下の手続きが必要となります

交付申請時と交付対象額が相違してしまった車両 ⇒ 交付申請から再度申請してください

残りの交付対象額が変わらない車両 ⇒ 様式第2(変更交付申請)により、金額・台数を変更(相違した車両分を削除)してください