令和6年度「過労運転防止の取組み支援補助事業」の応募に係るLEVOリースについて


1.令和6年度 LEVOリースの受付について

一般財団法人環境優良車普及機構(LEVO)では、今年度も国交省が実施する事故防止対策支援推進事業(過労運転防止の取組み支援)補助事業に応募するLEVOリースの募集を行います。
ただし、4月末現在執行団体が未発表なため、以下「執行団体」とします。
執行団体の補助事業の詳細につきましては、今年度の公募要領が公表されないと詳しい内容はわかりませんが、ここでは、昨年度と同じ前提で記載いたします。

執行団体の補助を受けるには、執行団体の受付開始時(昨年度は令和5年8月10日募集開始)までに、全てのLEVOリース事業を完了し、販社からの領収書が必要となります。

つきましては、今年度のこの補助金を申請するLEVOリースの受付は、下記にて行います。


募集方法:

LEVOが準備する専用の申込書にご記入のうえお申し込みください。
※申込時のメールには「国交省補助金希望」と分かるように記載願います。


募集期間:

令和6年4月5日(金)~6月7日(金)
※あくまで今年度も執行団体の補助制度があると仮定したお申し込みとなります。補助制度が無い場合は、一般リースのみとなることを予めご了承願います。
※リースの申し込みから与信、契約、発注、設置完了、販社への支払いまで2ヶ月程度要するためこの期間となります
※この期間でお申し込みされた場合でも取り付けに時間がかかり、7月末頃までに未設置、未支払で執行団体の受付時までに事業完了しなかった場合は補助金がもらえない場合があることを予めご了承願います。


2.募集内容(予想)

■補助内容(予想)

補助対象機器下記の機器であって、国土交通大臣が認定したもの
① ITを活用した遠隔地における点呼機器(IT点呼機器)
② 遠隔点呼機器
③ 自動点呼機器
④ 運行中における運転者の疲労状態を計測する機器
⑤ 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
⑥ 運行中の運行管理機器
補助率補助対象経費の1/2(1事業者あたり最大:80万円)
補助限度額一部の機器に1台あたりの上限あり

 

3. 募集期間及び申込方法

LEVOの募集期間は、令和6年4月5日(金)~6月7日(金)まで
お申し込みについては、提出書類のダウンロードの申込書にご記入のうえお申し込みください。

なお、執行団体の募集要領により、補助内容が変更となる場合がございますので、予めご了承願います。

 

4.執行団体については、現時点で未定

  昨年度の公募要領については、JATAのホームページをご確認ください。

 

5.LEVOリースお申込み時の注意事項

  • 本LEVOリース事業は、LEVOリースが完了した後に、LEVOが執行団体へ補助金申請(実績申請)の応募を行う事業です。補助金については、執行団体へ書類提出・受理・審査後、補助金が支払われ、後日、運送事業者様へLEVOから振り込みます。
  • 執行団体の予算については、執行団体の募集期間の途中、或いはLEVOリースによる機器の設置完了報告前に、執行団体の予算額を超過した場合、執行団体の受付が終了するというリスク等理由を問わず補助金が交付されないまたは減額もありうること予め理解のうえ、申請をお願いいたします。(その場合、補助金を申請しない一般リースとなります。)
  • 令和6年4月1日以降に導入したものが対象
  • 補助対象機器は、国交省認定機器に限られますのでご注意願います。
  • 申請書類は返却しないため提出した書類のコピーを保管しておくこと。
  • 補助対象事業者は、中小企業者(資本金3億円以下又は従業員300人以下)に限る
  • 過去3年の間において、行政処分(道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法のいずれかに基づくもの。ただし、警告及び勧告は含まない。)を受けていない者。
  • 申込み事業者はLEVOと5年間のリース契約を締結するものとする。
  • 与信の結果により申込みを受け付けない場合があります。
  • 提出すべき書類等が完備していない場合は受付できない場合があります。
  • LEVOの指定する期日までに所定の手続きが実施されない場合には、補助金の交付に係る手続きを中止(申込みの取り下げ等)することがあります。
  • 補助事業完了後、執行団体が補助事業実施に係る調査を行う場合があります。
    その場合は調査に協力をお願いします。
  • 機器の設置・装着の状況を確認する場合があります。
  • 応募条件に掲げた事項が遵守されない場合は、補助金の返還が発生します。
  • 補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号)の第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。
  • この募集要領によるほか、特に指示があった場合にはその対応が必要となります。
  • ご不明な点がある場合には、お問い合わせ下さい。