令和7年度補正予算 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
令和7年度補正予算 Q&A
- 補助金に関するQ&A
- 車両に関するO&A
- 充電設備に関するQ&A
- 全体版Q&A
⚡🚛補助金に関するQ&A🚛⚡
通常申請(単年度申請)の充電設備はいつまでに申請し、完了しなければならないのですか。
通常申請の期限は令和9年1月15日まで、完了報告は事業完了後の30日以内もしくは
令和9年2月12日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出してください。
(複数年度申請、国庫債務負担行為を活用した申請の場合は公募要領を参照ください。)
申請者になるにはどのような要件がありますか。
公募要領のP4 2.補助対象事業者をご覧ください。
https://www.levo.or.jp/wp-content/uploads/R7kouboyouryou.pdf
一体的導入とはどういうことですか。
商用トラックの導入者(補助申請者)が、車両を置く敷地(事業所、営業拠点)等に
その車両を充電するための充電設備を一体的に導入することです。
(なお、補助申請者等で車両の導入者と充電設備の導入者が別の場合は一体的である旨の契約書等が
明確にされている必要があります。)
充電設備の所有者と車両の使用者が異なってもよいですか。
異なっての申請は可能です。
ただし、充電設備の申請書類に所有者(代表申請者)の申請及び車両使用者による共同申請が必要です。
申請する際は充電設備の所有者と車両所有者等(リースの場合は使用者も)との商流を表す図の提出が必要です。
車両、充電設備について、購入・リースのいずれも認められますか。
購入・リースのいずれも認められます。
ただし、割賦・ローンでの購入は認められません。
共同実施を行う際、代表事業者は誰にすればよいか。
代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により
財産の全部又は一部を取得する者に限るものとしており、この要件を満たす方が代表事業者です。
なお、ファイナンスリースを利用する場合は、ファイナンスリース事業者が代表事業者です。
電子メールにて申請したのですが、申請が受付されているかどうか不安なのですが、
確かめる方法はありますか。
郵送・電子メール・jGrantsなどで申請いただき受付が完了すると機構より
「申請番号」が付与された受付完了メールが届きます。
ある程度期間がたっても「申請番号」が付与されたメールが届かない場合は、
何らかの理由で機構に申請が届いていないことも考えられますのでご連絡願います。
ご連絡いただけない場合は、申請未受付となってしまい補助金対象となりませんのでご注意ください。
補助対象となる車両、充電設備の名称、型式等を教えてください。
機構のホームページにて確認できます。
🚛車両🚛:https://www.levo.or.jp/subsidy/hoseiyosan-7/truck-7/
⚡充電設備⚡:https://www.levo.or.jp/subsidy/hoseiyosan-7/jyuuden-7/
交付申請時にすべての書類が揃わなくても申請してよいですか。
後日、追加資料の提出は可能ですか。
申請に必要な書類が無いと受付ができません。
提出資料総括表に記載されている申請時に必要な資料が揃った段階で申請してください。
提出資料総括表
🚛車両🚛:https://www.levo.or.jp/wp-content/uploads/R7soukatsuhyou_t.pdf
⚡充電設備⚡:https://www.levo.or.jp/wp-content/uploads/R7soukatsuhyou_j.pdf
交付申請から交付決定までにどのくらいの期間が必要ですか。
申請後に機構で書類内容を確認し、不備不足なく受付した日から30営業日以内に交付決定を行い
「交付決定通知書」を発行いたします。
なお、審査に時間を要するもの、申請が集中した場合はこの限りではありません。
予算の消化状況は公表されるのですか。
機構のホームページに定期的に予算執行残高を掲示していく予定です。
交付申請時の完了予定日が伸びる場合、手続きが必要ですか。
特段の手続きは必要はありません。
ただし各年度にて定められた完了実績報告書の提出期限を超えないことが必須です。
完了実績報告書、精算払請求書の審査期間が必要なことから余裕のある行程が必要です。
車両や充電設備の完了実績報告書を提出する際は何が必要ですか。
提出書類については弊機構HPに記載の「提出資料総括表」をご覧ください。
補助金はいつ頃入金されますか。
補助事業者の補助事業が完了し、完了実績報告書(精算払請求書)を提出し、
機構からの交付額確定通知書の通知を受けた後、機構から補助金を振り込みます。
実施計画書の内容に変更が生じた場合の手続きを教えてください。
初年度(1年目)の交付決定時に定めた車両及び充電設備に係る
補助対象事業の事業計画書の記載内容を原則として変更することはできませんので
中止(廃止)承認申請書の提出が必要です。
本補助金を受けた後の車両の使用の本拠の位置の変更による登録番号の変更は可能ですか。
可能な場合、どうすればよいでしょうか。
補助対象車両の所有者・使用者名に変更がなければ、
使用の本拠の位置や登録番号の変更は可能です。
なお、補助金事務執行上の事務手続に変更が必要なため、
変更後の自動車検査証記録事項(写し)の提出が必要です。
単年度事業と複数年度事業の違いは何ですか。
単年度事業は事業の全ての手続きが年度内(1年度内)に完了する事業とし、
複数年度事業は初年度に翌年度を含めた2年度分の事業計画書を提出し、
2年度内で事業計画書に従って完了する事業です。
複数年度事業として申請する場合の要点を教えてください。
複数年度事業とは、単年度事業の実施が困難な場合に限り、
2ケ年度以内で事業を実施することができるものです。
初年度の交付申請時に2年分の事業計画書の提出を行いますが、
初年度、2ケ年度ともに事業計画書に基づいて事業を完了することが必要です。
(2ケ年度も初年度の事業計画書に合わせて事業を実施)
なお、交付申請は毎年度必要です。
複数年度申請と国庫債務負担行為を活用した申請の違いは何ですか。
複数年度申請は、毎年申請及び年度毎に事業の完了及び支払いが必要であり、
翌年度予算は政府で所要の予算措置が講じられた場合のみ補助される。
国庫債務負担行為を活用した申請は、翌年度補助金について、予め政府予算措置が保証されることであるが、
対象車両が契約から納車までに長期間を要する車両のみが対象となるところ。
補助対象の活用・運用方法を申請者の事業実態に合わせて選択することが可能です。
両申請ともに申請様式が異なることまた申請に当たっては事前に機構に相談を行うことが必要です。
