令和7年度補正予算 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
令和7年度補正予算 Q&A
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- 車両に関するO&A
- 充電設備に関するQ&A
- 全体版Q&A
⚡充電設備に関するQ&A⚡
充電設備の申請について、申請から補助金の支払いまでの必要な手続き
及び期間について教えてください。
機構HPの申請フローを参照ください。
https://www.levo.or.jp/subsidy/hoseiyosan-7/
充電設備のみの申請は可能ですか。
できません。充電設備の補助申請については、
原則的に令和7年度補正予算にてトラック車両の補助申請がある
一体的導入でなければ申請することができません。
なお、車両と充電設備については、車両台数≧充電口数であることが必要です。
充電設備の申請を車両の申請より先に行うことはできますか。
可能ですが、一体的導入となる車両の申請時には
先に申請した充電設備の申請番号を記入してください。
充電設備の申請に2社見積りが必要ですか。
原則的に、工事を発注する業者の見積書と、1社以上の競争見積書が必要です。
競争見積書が取得できない理由がある場合は、明確かつ合理的な理由を記載した理由書の提出が必要です。
充電設備の交付申請時の見積書は概算見積書でよいですか。
概算見積書では交付申請はできません。正式な見積書を取得し、提出することが必要です。
弊機構HP『見積書記載上の注意点』ご参照ください。
https://www.levo.or.jp/wp-content/uploads/R7mitsumori.pdf
充電設備の見積書に工事費も含まれていますが申請できますか。
充電設備と工事費用の区分(経費)が明確に分かる見積書を提出してください。
その他必要な記載項目も含め、弊機構HP記載の「見積書記載上の注意点」を参考にしてください。
https://www.levo.or.jp/wp-content/uploads/R7mitsumori.pdf
工事見積は、設置費用一式といった表現でよいですか。
一式では申請できません。充電設備で補助対象となる費用が判断できる記載内容として
最低でも工事項目別(基礎工事・設置工事等)に記載したものを申請してください。
その他必要な記載項目も含め、弊機構HP記載の「見積書記載上の注意点」を参考にしてください。
https://www.levo.or.jp/wp-content/uploads/R7mitsumori.pdf
充電設備について業者等への発注等は、いつ行えばよいですか。
補助事業の発注等については、交付決定を受けた後、必ず交付決定日以降に行ってください。
交付決定日前に発注等を行った経費については、
交付規程に定める場合を除き、補助事業の補助対象経費とすることができません。
(複数年度事業で翌年度事業は機構の指示にしたがってください)
充電設備の補助対象となる工事と一緒に、
補助対象外の工事(全額自己負担)も同時に発注することは可能ですか。
補助対象外の工事を同時に発注して頂いて構いませんが、
補助対象の工事と補助対象外の工事の項目・費用について、
見積書・発注書・請求書等の中で備考に補助対象外と記入、
マーカーなどで強調するなど明示してください。
営業所を新設し、併せて充電設備を設置する予定ですが営業所の完成前に申請は可能ですか。
交付申請は可能です。交付申請の手続きに必要な書類を提出してください。
なお、完了実績報告書を提出の際には事業の完了を証する書類が必要なため、それまでにはご用意ください。
営業所に車両の配置(営配)が決まらない限り、充電器の申請はできませんか。
申請は可能です。
ただし完了実績報告書を提出するまでの間に配置をすることが必要です。
(車両の充電に必要な充電設備で一体的に導入するもので、
一営業所の車両台数は充電設備の口数以上の台数(車両台数≧充電口数)が必要)
物流センターの一画を貸与する形の営業所で、充電設備は物流センターで保有しますが、
申請できますか。
申請できます。
その場合は賃貸人である物流センターが代表申請者となり、
営業所の場所を賃借する事業者が共同事業者申請書を提出、
代表申請者が車両と充電設備の一体的な導入が証明できる取引契約書等の写し等の書類の提出が必要です。
機構にご相談ください。
転リース取引は当該補助の対象ですか。
対象です。
ただし、共同事業者申請書、中間会社の契約書の写し、
算定根拠明細書等転リース取引の取引関係を証する書類が必要です。
なお、リース契約書の約定に転貸リースを認める旨の文言がない場合には、
三者間の覚書等の合意締結文章のコピーの提出が必要です。
借地に充電設備を設置しますが、土地の賃貸借契約書の提出は必要ですか。
土地の賃貸借契約書の提出は要件としていません。
土地の使用権限を有していることを十分に確認し申請者の責任の下に設置してください。
充電設備について、認証や安全基準を満たしていれば申請可能ですか。
申請可能です。
ただし「補助対象充電設備型式一覧表」に掲載している機種が対象です。
充電設備の補助対象経費とは何を指すのですか。
補助対象経費とは、補助事業を行うために直接必要な経費であり、
当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。
各事業の補助対象経費は、事業を行うために必要な
工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費といたします。
詳細の補助対象経費、区分・費目については、交付規程別表第1、別表第2、別表第3をご確認ください。
充電設備の設置に併せて充電用の駐車スペースを整地したが、
その工事費は補助対象になりますか。
駐車スペースの整地、造成、更地などは、
直接的に充電設備を設置稼働するために必要な工事ではないため補助対象外です。
充電するための車両スペースの表示塗布と立て看板を設置したいが補助対象ですか。
充電設備に直接関係のない周辺機器・設備、過剰な設備等については
補助対象にならない場合があります。
具体的な設置予定の設備書類等を用意して機構に相談してください。
充電設備を設置するにあたり電力の追加が発生しますが、
電力会社への変更費用も補助対象ですか。
電力会社への契約・申請手続き費用は補助対象外です。
ただし電力会社との協議、立会等にかかる費用は補助対象です。
既存の高圧受電設備に補助対象充電設備に必要な
機器、部材を追加、増加する設置・工事は補助対象となりますか。
高圧受電設備については、
・「増設」・・既存の高圧受電設備内に、新たな充電設備を稼働させるための
機器・部材を設置するスペースを増設する場合
・「新設」・・新たな充電設備にのみ利用するために、
新たに電力を引き込む等の電力契約を締結する場合
など新たな充電設備を稼働させるための設備・工事で、明確に分離できる場合は補助対象となります。
高圧受電設備・設置工事費において、充電設備以外で
太陽光発電や蓄電装置等も使用することを想定しているが補助対象となりますか。
補助対象となりません。
ただし、見積書等で充電設備以外を明確に分離するとともに補助対象となる項目のみを明確に区別し、
その金額のみを申請することが明確にわかるものであれば補助対象となる場合があります。
充電設備は、中古品でも申請できますか。
中古品では申請できません。
なお、「新品」であっても交付決定後に発注し、保証書等の保証開始日が交付決定後であることが必要です。
車両導入と異なる隣接敷地への充電設備の設置は補助対象になりますか。
営業所については、導入するトラックの本社(個人の場合は本店)、営業所、自動車車庫等
であることが必要ですが、隣接敷地でも車両の導入と一体的に行われていると
判断できるものについては補助対象として申請が可能です。
その場合、隣接敷地が申請事業者の敷地(事業所・営業拠点)等
であることを証明する公的な書類の提出が必要です。
充電設備の交付申請後に、申請内容に変更が生じた場合、手続きが必要ですか。
申請者は「交付決定通知書」で承認された事業を原則的に遂行する必要がありますが、
変更等が生じた場合は速やかに機構に連絡し、機構の判断を求めてください。
機構ではその内容や理由に基づき審査を行い結果を通知しますので、指示に従ってください。
変更申請内容等を連絡しないまま事業を実施した場合、
交付決定取消しや、補助金の支給停止となる場合もありますので十分に注意をお願いします。
充電設備における検収日(設置工事の完了日)と事業の完了日との違いは何ですか。
充電設備においては、補助対象経費で申請した機器を設置する工事が完了し、
充電設備が稼働できる状態となっていることを検収した日が検収日(設置工事の完了日)となります。
設置にかかった費用等の支払いがすべて終わった日が事業の完了日となります。
充電設備の法定耐用年数は何年ですか。
6年です。
なお、法定耐用年数が処分制限期間となっており、
期間の経過前に充電設備の廃止等を行いますと、原則として補助金の返納が必要となります。
財産処分を検討する場合は、機構に事前に相談して下さい。
