自動車優良環境機器・装置評価公表事業

規程集

 第1編 基本規程

 1.総則

(1)事業の名称及び主体
本事業は、自動車優良環境機器・装置評価公表事業(以下「評価公表事業」という)と称する。
事業の主体は、(一財)環境優良車普及機構(以下「機構」という)が行うものとする。
(2)事業の目的
評価公表事業の目的は、地球温暖化に対するCO2削減意識の高揚及び自動車の燃料消費低減の要請に対応して、燃費改善に有効な機器・装置の普及を図るため、その性能について客観的な一定の評価基準の下で、審査、評価を行い、優良な機器・装置を公表するものである。
(3)規程
機構は、評価公表事業を円滑に行うため、自動車優良環境機器・装置評価公表事業規程(以下「規程」という)を定める。

 2.評価公表事業の対象となる機器・装置

公的な燃費、排出ガス試験法で測定可能なものであって、燃費の改善に寄与する自動車の機器・装置を当面の対象とする。
また、当該機器・装置は、既に商品化されている、あるいは今後商品化されるものとする。
但し、次のものは、対象外とする。
1. ECU等制御システムに関する機器・装置
2. 自動車の燃料類、潤滑油、添加剤等
3. 異なる燃料類、潤滑油、添加剤等の当該自動車の燃料への混和、添加等を行う装置
4. 自動車の騒音防止に関する装置(消音性能に関し重要な部位の改造のあるもの)
5. タイヤ、ホイール

 3.評価の基準

評価委員会は、申請者より提出された当該機器・装置を客観的に評価するために、現品、その性能、品質に関する書類及びヒアリング等の情報をもとに下記の項目を審査して、それぞれの評価の基準に適合しているか否かを決定する。
1. 効果原理
科学的根拠に基づいたものであること。
2. 燃料消費量の低減
所定の試験方法により、自動車の燃料消費量が5%以上低減すること。
装着後、直ちに効果を発するものであること。
3. 環境性能
機器・装置を装着した後の自動車の環境性能が、当該機器・装置を装着する前より悪化しないこと。
試験自動車は、所定の排出ガス基準に適合し、NOx、PM等の排出量が当該機器・装置を装着する前より悪化しないこと。
機器・装置が騒音に関連する場合、試験自動車は、所定の騒音基準に適合し、騒音が当該機器・装置を装着する前より悪化しないこと。
その他の環境性能は、当該機器・装置を装着する前より悪化しないこと。
4. 機器・装置の耐久性
その装着後、少なくとも3ヶ月間又は走行距離が3万kmに達するまで、日常点検により機器・装置の性能を保持できること。
その装着後、少なくとも1年間又は走行距離が10万kmに達するまで、部品等を交換せずに機器・装置の性能を保証できること。
5. 安全性への影響
当該機器・装置の装着により車両の安全性を損なわないこと。人体の健康障害を生じるおそれのないこと。

 4.評価公表事業の対象となる申請者

申請者は、次のとおりとする。
(1)当該機器・装置の製造又は販売を業とする者
(2)外国において当該機器・装置の製造を業とする者
(3)上記(2)の者から当該機器・装置を購入する契約を締結している者で、当該機器・装置を本邦で販売することを業とする者

 5.評価公表要領

5.1 申請・受付・受理
5.1.1 告知
機構は、機構のホームページ等を通じて当該事業の告知を行うものとする。
5.1.2 申請
申請者は、機構に対して、評価公表申請書(以下「申請書」という。)正副2通を作成し、対象機器・装置及び規定する関係申請書類を添えて直接提出する。
なお、申請は1件につき1品種とし、1件ごとに規程及び規則に基づき行わなければならない。
5.1.3 受付
機構は、受付に際し、次に掲げる内容を確認するものとする。
(1)評価公表の対象とする機器・装置であること。
(2)規定する申請書類に必要事項が記載されていること。
(3)申請対象とする機器・装置の現品(数量1)が添付されていること。
申請内容が確認されたときは、申請書(副)に捺印し、返却する。
5.1.4 受理
機構は、申請書内容、申請者の要件、機器・装置の要件を精査し、評価手続きを開始するか否かを決定をした場合には、申請者に対し「申請に対する受理等の通知書」により受理又は不受理の旨を通知する。

5.2 評価・公表
5.2.1 手続の開始
機構は、受理とした申請者から、所定の申請・審査手数料が納入されたときは、評価委員会の開催手続きを行う。
5.2.2 評価委員会
機構は、評価委員会を召集し、受理された機器・装置の審査、評価を付託する。
委員会の構成、設置、運営等は、評価委員会規程による。
5.2.3 評価結果の通知
機構は、評価委員会の審査による評価を受け、「評価結果通知書」により評価結果を申請者に通知する。
なお、申請者は結果に対して異議を申し立てることができない。
5.2.4 公表登録書及び標章の交付
機構は、前項による評価結果が、基準適合の場合であって、「公表同意書」、「標章交付申請書」が提出されるとともに、所定の公表手数料の納入を行った申請案件に対して公表番号を付して公表登録を行う。また、申請者に対しては公表登録書及び標章の交付を行う。
5.2.5 ホームページでの公表
機構は、公表登録書等を交付したときは、公表規則に基づき、当機構のホームページに公表する。

5.3 公表登録の有効期間
公表する機器・装置の有効期間は、公表の日から、翌々年の3月31日までとし、その後は、更新手続規則に基づき更新手続きを行ったものについては、2年間とする。

5.4 仕様変更の手続
申請者は、公表された機器・装置の仕様を変更しようとするときは、仕様変更手続規則に基づき、速やかに申請手続を行わなければならない。

5.5 使用・取付可能な自動車の種類の変更手続
申請者は、公表が行われた機器・装置に対して、使用・取付可能な自動車の種類の変更が生じた場合は、使用・取付可能な自動車の種類の変更手続規則に基づき、速やかに申請手続を行わなければならない。

5.6 公表の取消し
機構は、公表後、申請者の虚偽の報告、データの改ざん、誇大広告、標章の不正使用等の行為を発見した場合は、機構の判断により、修正を求める警告を発することができる。当該警告に応じない場合は、処分審査委員会による審査を経て公表登録の取消しを行うことができる。ただし、事故等の発生により緊急を要する場合又は、機構で不正行為が容易に判断できる場合は処分審査委員会を待たずに処分することができる。この場合、後日、処分審査委員会の了承を得なければならない。
機構は評価公表の取消しを行ったときは、その旨を速やかに申請者に通告する。
申請者は、その通告を不服とする場合、異議申立てを行うことができる。異議申立ての審査は処分審査委員会が行う。異議申立てにより費用が発生する場合、機構は申請者に対してその費用を請求できるものとする。
なお、処分審査委員会の構成、運営等は処分審査委員会規程により定める。

5.7 公表の廃止
機構は、次のいずれかに該当すると認められたときは、公表登録の廃止を行う。
(1)「5.3 公表登録の有効期間」により、公表登録の有効期間の更新手続きが行われなかったとき
(2)「5.6 公表の取消し」により公表の取消し処分があったとき
(3)「14.仕様変更手続規則」14.5の規程による手続きを行わなかったとき
(4)「16.公表廃止手続規則」による廃止の届出があったとき

5.8 損害賠償
公表の取消しの他、申請者の虚偽の報告、データの改ざん、誇大広告等の不正行為により機構に損害が生じた場合、機構は、申請者に対して損害賠償請求を行うことができる。

 6.申請書類

申請者が受付時に機構に提出する申請書類を以下に定める。

(1)評価公表申請書 (様式6−1)
(2)事業概要 (様式6−2)
(3)製品情報・仕様書 (様式6−3)
(4)効果原理説明書 (様式6−4)
(5)外観図又は構造図 (様式6−5)
(6)詳細図 (様式6−6)
(7)取付・取扱説明書 (様式6−7)
(8)品質保証書 (様式6−8)
(9)使用・取付可能な自動車の種類 (様式6−9)
(10)性能審査結果成績書 (様式6−10)
(11)社内品質管理要領及び社内品質管理基準 (様式6−11)

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 第2編 各種規程及び規則類

 7.評価委員会規程

7.1 設  置
機構に、評価委員会を置く。

7.2 目  的
評価委員会は、受理された機器・装置について、提出書類に基づき、一般的な使用における車両等に与える影響も考慮して、「自動車優良環境機器・装置」として公表することが適切であるか審査し、評価する。

7.3 構  成
(1)評価委員会は、委員及び専門委員により構成する。
(2)委員及び専門委員は、機構の会長が委嘱する。
(3)委員は、評価委員会の審議事項に対する議決権を有し、20名以内とする。
(4)専門委員は、専門的見地から意見を述べることができ、評価委員会の審議事項に対する議決権を有しない。
(5)委員長は、委員の中から機構の理事長が委嘱する。
(6)委員長は、機器・装置の内容により、委員又は専門委員の追加を機構に要請することができる。
(7)委員長は、推薦によりオブザーバを参加させることができる。
(8)評価委員会に事務局を置く。

7.4 運  営
(1)評価委員会は、機構が召集する。
(2)評価委員会は、委員長が主宰する。
(3)委員長は、必要に応じて、申請者に直接説明を求めることができる。
(4)委員長は、必要に応じて、申請者にデータの追加及び再提出を求めることができる。
(5)委員長は、審査が終了したと認めるときは、委員による採決を行うものとし、この場合、委員の全員一致をもって決する。
(6)委員長は、必要に応じて、当該機器・装置に係るWG(ワーキンググループ)の設置を機構に要請することができる。
a.機構は、委員長の要請を受けて、WGを設置する。
b.WGの主査及び委員は、機構の理事長が委嘱する。

7.5 開  催
評価委員会の開催時期及び回数は、申請又は受付件数に応じて決定する。

7.6 評価結果の報告
評価委員会は、審査結果を「評価結果報告書」により機構の理事長に報告する。

7.7 守秘義務
評価委員会の委員、専門委員、WG構成員及び関係する者は、当該事業に係る内容等に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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 8.処分審査委員会規程

8.1 設  置
機構は、申請者の虚偽の報告、データの改ざん、誇大広告等があった場合における、公表取消しの処分(異議申し立てが行われた場合を含む。)について審査するため、処分審査委員会を置く。

8.2 構  成
(1)処分審査委員会は、20名以内で構成し、機構の会長が委嘱する。
(2)委員長は、委員の中から機構の理事長が委嘱する。
(3)処分審査委員会に事務局を置く。

8.3 開催、運営
(1)処分審査委員会は、対象案件の発生に対応して、機構の要請により開催する。
(2)処分審査委員会は、委員長が主宰し、審査は全員一致を以て決する。

8.4 処分審査の対象
処分審査委員会で審査の対象となる事項は次のとおりとする。
(1)評価公表の対象となる機器・装置に該当しなくなったと認める場合。
(2)事故等の発生により緊急の必要があると認める場合。
(3)機器・装置の製作又は販売が行われなくなったにもかかわらず廃止届がなされない場合。
(4)機器・装置の包装箱等に標章の貼付を怠った場合。
(5)標章を偽造又は流用した場合。
(6)機器・装置の申請者が、倒産又は廃業した場合。
(7)機器・装置に係わる製造権・営業権等を他の企業に譲渡した場合。
但し、既に販売した機器・装置について、保証が、引き続き行われることを明示する正式な契約書の提出があった場合は、この限りでない。
(8)その他当該事業に係わる趣旨に違反した場合。

8.5 報告
処分審査委員会は、審査結果を「処分審査結果報告書」により機構の理事長に報告する。

8.6 守秘義務
処分審査委員会の委員及び関係者は、当該事業に係る内容等に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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 9.評価公表手数料規程

9.1 目 的
この規程は、評価公表に関する手数料、その他評価公表事業に関し収受する手数料の額を定めることを目的とする。
平成26年4月1日より消費税率を改定
9.2 申請・審査及び公表に関する手数料
評価公表に必要な審査を受けようとする者が、納入しなければならない手数料の額は、申請・審査手数料にあっては別表1、公表手数料にあっては別表2のとおりとする。

9.3 標章の交付に関する手数料
標章交付規則に基づき、標章の交付を受けようとする者が納入しなければならない手数料の額は、別表3のとおりとする。

9.4 公表登録の更新に関する手数料
公表登録の有効期間の満了に際し、更新手続規則に基き、公表登録の更新を受けようとする者が納入しなければならない手数料の額は、別表4のとおりとする。

消費税法改定に伴い、2019年10月1日申請分から消費税率を8%から10%に改定させていただきました。

【別表1】(申請・審査手数料)

機器・装置の種類<金額(消費税込み)
燃費の改善に寄与する機器・装置1件につき363,000円

【別表2】(公表手数料)

機器・装置の種類金額(消費税込み)
燃費の改善に寄与する機器・装置1件につき22,000円

【別表3】(標章交付手数料)

機器・装置の種類金額(消費税込み)
燃費の改善に寄与する機器・装置1個につき 220円

【別表4】(更新手数料)

機器・装置の種類金額(消費税込み)
燃費の改善に寄与する機器・装置1件につき187,000円

9.5 申請手数料の取扱い
機構は、一旦納入された評価公表事業に関する手数料は、返金しない。

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 10.公表規則

10.1 目 的
この規則は、基本規程「5.2 評価・公表」により、機構が公表登録内容の公表を行うにあたって必要な事項を定めることを目的とする。

10.2 公表の方法
公表は、機構のホームページにて行う。

10.3 公表の項目
機構のホームページに公表する項目は次のとおりとする。
ただし、機構は、IT技術の進歩あるいは機構の体制変更等により項目及び内容の追加、変更あるいは削除を行うことができる。
(1)公表する機器・装置の名称
(2)当該機器・装置に付された公表番号
(3)当該機器・装置のメーカーまたは販売を業とするものの名称、所在、電話番号
(4)当該機器・装置の公表の年月日
(5)当該機器・装置の公表登録の有効期間
(6)当該機器・装置を使用可能な自動車の種類(自動車のメーカー、車名、型式、車体形状等)
(7)性能審査規則に基づく性能試験結果
(8)評価委員会において指摘された特記事項
(9)その他、仕様等が変更された場合の履歴表示等

10.4 公表の有効期間
ホームページへの掲載期間は、基本規程「5.3 公表登録の有効期間」によるものとする。

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 11.標章交付規則

11.1 目 的
この規則は、機構が標章を発行するにあたって必要な事項を定め、もってその業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

11.2 標章の呼称
標章は、LEVOJ(Organization for the Promotion of Low Emission Vehicles Japanの略)マークと称する。

11.3 標章の様式
機構が発行する、公表された機器・装置に表示する標章の寸法、色彩等は次のとおりとする。
11.3.1 寸 法
標章の寸法は、基本的には、次に掲げる図のとおりとする。但し、「標章交付申請書」の提出に際し、特別な寸法の要請があり、機構が承認した場合はこの限りでない。
標章寸法
11.3.2 色 彩
標章の色彩及び表示記号は、基本的には、次に掲げる図のとおりとする。但し、「機器・装置の標章表示申請書」の提出に際し、「色彩を施さないこと等」の変更を希望し、機構が承認した場合はこの限りでない。
標章色彩
11.3.3 記載事項
標章には、「自動車優良環境機器・装置」の表示とともに、「公表番号」「有効期間」及び「(一財)環境優良車普及機構」名を記載する。

11.4 標章の表示
標章の表示に当たっては、以下の文章を明示すること。
「この標章は、本品が、所定の試験方法により自動車の燃料消費量を5%以上低減するものであることを(一財)環境優良車普及機構が評価公表していることを示すものです。有効期間 ○○年○○月から○○年○○月まで」

11.5 標章の交付
機構は、「基準適合」の通知を受けた申請者から、「標章交付申請書」により対象機器・装置の標章の交付申請があった場合、当該申請が次の条件に該当するときは、当該標章を交付する。
(1)申請者が、当該機器・装置の公表に同意していること。
(2)表示の対象物が、基準適合の評価をされた機器・装置であること。
(3)所定の標章交付手数料が納入されていること。

11.6 標章の貼付
標章は、公表された機器・装置の包装箱(外装)等の見やすい位置に貼付すること。

11.7 標章の回収
機構は、次に掲げる事項に該当する場合は、未使用の標章を返還させるものとする。
(1)公表の取り消しがあった場合。
(2)標章を不正使用した場合。

11.8 機器・装置自体への貼付又は刻印等による表示
申請者の意思により、当該機器・装置が公表を受けたものであることを示すマークを、機器・装置自体に貼付又は刻印等により表示することができる。
但し、表示できる数量は、「標章交付申請書」で申請された数量以内とする。
申請者は、「機器・装置の標章表示申請書」により機構に申請し、承認を得なければならない。
表示事項は「公表番号」を含むものとする。なお、この場合におけるマークの寸法及び色彩は、前項「11.3 標章の様式」に準ずるものとする。

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 12.性能審査規則

12.1 目 的
この規則は、燃費の改善に寄与する機器・装置に係る性能を、自動車又は原動機と組み合わせた状態で審査する手続きを定めることを目的とする。

12.2 性能審査の実施機関
性能審査の実施機関として認められるものは、以下に定めるとおりとする。
(財)日本自動車研究所
(財)日本自動車輸送技術協会
(財)日本車両検査協会
その他、機構が認める機関

12.3 試験項目
試験項目は、排出ガス試験及び燃料消費量測定試験とする。
(1)試験自動車の排出ガス確認試験は、当該車両の排出ガス規制モードと同じ試験モードで行うものとする。
(2)燃費は、走行距離あたりの燃料消費量(L/km)で評価するため、車種ごとに定めた試験法により10・15モード燃費値、JC08モード燃費値あるいはJE05モード燃費値の測定を行う。
(3)対象機器・装置の装着後の排出ガス性能の確認は、原則として機器・装置の装着前に行われる排出ガス確認試験と同じ試験モードを行って確認する。
ただし、燃費試験モードと排出ガス確認試験モードが異なる場合は、機器・装置装着前後で行う燃費試験時の排出ガス値の結果をもって、排出ガスが悪化しないことの確認を行う。

12.4 燃料消費量の計算方法
カーボンバランス法により計算するものとする。
燃料消費量を求めるため、COmass、HCmass、CO2mass(g/km)の計測を行うこと。
但し、JE05モード法による場合の各排出ガスの平均排出量(g/km)は、JE05モードによる排出量(g/test)をJE05モードの走行距離13.892kmで除して得るものとする。
(1)カーボンバランス法による燃料消費率の計算式:
1. ガソリンを燃料とする自動車の場合
E=649/(0.429×COmass + 0.866×HCmass + 0.273×CO2mass)
2. 液化石油ガス(以下「LPG」という。)を燃料とする自動車の場合
E=464/(0.429×COmass + 0.866×HCmass + 0.273×CO2mass)
3. 軽油を燃料とする自動車の場合
E=718/(0.429×COmass + 0.862×HCmass + 0.273×CO2mass)
E:燃料消費率(km/L)
COmass :COの排出量(g/km)
HCmass :HCの排出量(g/km)
CO2mass :CO2の排出量(g/km)

(2)JC08モード燃費の計算式:
JC08モード燃費計算式
E:JC08モード燃費値(km/L)
EJC08C:コールドスタートによるJC08モード燃費値(km/L)
EJC08H:ホットスタートによるJC08モード燃費値(km/L)

(3)燃料消費率(km/L)から燃料消費量(cc/km)への換算式:
1. A(cc/km)=1000/Ea
A:機器・装置非装着状態の燃料消費量(cc/km)
Ea:機器・装置非装着状態での燃料消費率(km/L)

2. B(cc/km)=1000/Eb
B:機器・装置装着状態の燃料消費量(cc/km)
Eb:機器・装置装着状態での燃料消費率(km/L)

12.5 燃料消費量試験の基準
次の式により算出される燃料消費量の低減率が5%以上であること。
機器・装置を自動車に装着することによる当該自動車の燃料消費量の低減率(%)
=(A−B)/A×100

12.6 性能審査の結果報告
申請者は、性能審査を実施した機関の「試験成績書」を「性能審査結果成績書」に添付しなければならない。
性能審査を実施した機関の試験成績書は、原本を正本に添付すること。

12.7 試験成績書の有効範囲と有効期間
性能審査の実施機関が発行する試験成績書の有効範囲は、当該試験に用いた自動車の試験自動車の区分で定める範囲のみとする。
また、当該試験成績書の有効期間は、発行日から6ヶ月間とする。

12.8 試験自動車の区分
試験自動車は、ガソリン、LPG又は軽油の燃料別に区分する。
12.8.1 ガソリン車・LPG車
(1)新短期規制の対象範囲の自動車の場合は、表1に掲げる区分毎
(2)新長期規制の対象範囲の自動車の場合は、表1に掲げる区分毎
12.8.2 軽油車
(1)長期規制の対象範囲の自動車の場合は、表1に掲げる区分毎
(2)新短期規制の対象範囲の自動車の場合は、表1に掲げる区分毎
(3)新長期規制の対象範囲の自動車の場合は、表1に掲げる区分毎

表1 試験自動車の区分

ガソリン車・LPG車軽油車
区分総排気量(L)区分車両総重量(kg)
G1〜0.660D1〜 3,500
G20.661〜1.300D23,501〜 5,000
G31.301〜1.800D35,001〜 8,000
G41.801〜2.300D48,001〜18,999
G52.301〜2.800D519,000〜
G62.801〜--


12.9 試験自動車の供出
試験自動車は、「12.10 試験自動車の条件」に適合した自動車を申請者が供出するものとする。

12.10 試験自動車の条件
試験自動車は、ガソリン、LPG又は軽油を燃料とする普通自動車、小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)及び軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)であって、次に適合するものでなければならない。
(1)機器・装置を装着しない状態にあっては、燃費に影響を与えるおそれがある装置の設定が変更されていないこと。
(2)機器・装置を装着しない状態にあっては、燃費に影響を与えるおそれがある装置の改造又は変更が行われていないこと。
(3)自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)等に基づき点検・整備され、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合していること。
(4)試験自動車は、表2の区分に該当する排出ガス確認のための試験モードにより走行する場合、排出ガスの測定値が表2に示す所定の排出ガス基準に適合していること。
(5)燃費等が当該自動車諸元として示されている値と比べて著しい差がないこと。

12.11 試験方法
(1)試験自動車の排出ガス確認の試験については、機器・装置を装着しない状態で表2における試験自動車の車種区分に応じて該当する「排出ガス確認のための試験モード」により行う。
(注)表2における「排出ガス確認のための試験モード」及び「燃費の測定方法」に示される試験モードは、「道路運送車両の保安基準の細則を定める告示」並びに国土交通省通達で規定する各モードである。
(2)燃料消費量の測定については、機器・装置を試験自動車に装着しない状態及び装着した状態で、表2における試験自動車の車種区分に応じて該当する「燃費の測定方法」により、カーボンバランス法で行う。
なお、燃料消費量の測定試験モードは、表2に試験モードを併記している場合は、記載のうちから選択することができる。
当該機器・装置装着前後の試験自動車の排出ガス値も併せて測定する。
機器・装置を装着した後の自動車のNOx、CO、HCの排出量(ディーゼル自動車にあってはPM排出量を計測する)は、当該機器・装置を装着する前よりも悪化しないこと。ただし、原則として10%は測定誤差とする。
機器・装置装着後の試験は、装着後、直ちに試験を行わなければならない。
試験自動車は、当該機器・装置に係わる部分以外の変更を行うことができない。
試験モード運転中は、常に運転条件を看視し、燃費評価に影響を及ぼす運転条件が確認された場合は、直ちに試験モード運転を中止し、再度、当該試験を実施した結果を採用すること。

12.12 試験機器
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の別添41及び別添42に適合する試験機器を使用すること。

12.13 その他
申請者は、性能審査の実施機関の職員の指示等に従わなければならない。

表2 車種区分別の排出ガス確認試験モードおよび燃費の測定方法 表2 pdf

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 13.更新手続規則

13.1 目 的
この規則は、機器・装置に対する評価公表の更新手続を定めることを目的とする。

13.2 更新の通知
機構は、公表の有効期間が満了する機器・装置について、その期間が満了することを満了の日2ヶ月前(1月末日)までに申請者に通知する。

13.3 更新手続
引き続き評価公表を継続したい申請者は、公表の有効期間が満了する1ヶ月前(2月末日)までに、「更新手続申請書」により申請するものとする。
機構は、内容を確認し、承認又は不承認を決定する。
但し、必要ある場合は、評価委員会及び処分審査委員会の意見を聞くことができる。

13.4 更新の効果
機構は、更新を妥当と認めた場合、公表登録を更新し、新たな登録書を申請者に交付するとともに機構のホームページを更新する。

13.5 更新手数料
申請者は、更新手続き時に、所定の更新手数料を納入すること。

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 14.仕様変更手続規則

14.1 目 的
この規則は、公表された機器・装置の仕様を変更する場合の手続を定めることを目的とする。

14.2 仕様変更の申請
公表された機器・装置の仕様を変更する場合、申請者は「仕様変更申請書」により申請しなければならない。
機構は、内容を確認し、承認又は不承認を決定する。
但し、必要ある場合は、評価委員会及び処分審査委員会の意見を聞くことができる。

14.3 性能に直接影響しない仕様変更の場合
機構は、当該仕様の変更が、性能に直接影響しないと判断したときは、申請者に仕様変更承認の旨を通知するとともに、公表番号表示取扱規則に基づき公表番号を変更するものとする。

14.4 性能に直接影響しない仕様変更後の有効期間
性能に直接影響しない仕様変更の場合は、変更前の評価公表の残存期間を有効期間とする。

14.5 性能に直接影響がある仕様変更の場合
機構は、「仕様変更申請書」に基づく当該仕様の変更が、基本的な構造、形状及び性能等にかかわる仕様変更、仕様の追加又は前項の「性能に直接影響しない仕様変更の場合」に該当しないと判断したときは、申請者に「当該の仕様変更は、現状の公表登録の範囲外であり、新たに評価公表申請を行うべきものである」旨を通知する。
この仕様変更を行う場合は、申請者は改めて「評価公表申請書」による申請を行わなければならない。

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 15.使用・取付可能な自動車の種類の変更手続規則

15.1 目 的
この規則は、公表された機器・装置に対して、使用・取付可能な自動車の種類を変更する際の取扱について定めることを目的とする。

15.2 使用・取付可能な自動車の種類の変更等の申請
公表された機器・装置に対して、使用・取付可能な自動車の種類を削除、変更もしくは追加する場合、申請者は「使用・取付可能な自動車の種類の変更申請書」により申請しなければならない。
機構は、内容を確認し、承認又は不承認を決定する。
但し、必要ある場合は、評価委員会及び処分審査委員会の意見を聞くことができる。

15.3 使用・取付可能な自動車の種類を削除する場合
機構は、「使用・取付可能な自動車の種類の変更申請書」に基づき、既に使用・取付可能な自動車として公表されている自動車を削除しなければならないと判断したときは、公表登録における「使用可能な自動車の種類」の一部を削除するものとし、その旨を通知する。

15.4 使用・取付可能な自動車の種類を変更又は追加する場合
15.4.1 変更又は追加する自動車が、試験自動車の区分に基づき既に性能試験が実施されている場合
機構は、「使用・取付可能な自動車の種類の変更申請書」に基づき、試験自動車の区分において、当該自動車に係る性能試験が既に実施され、性能試験成績表により基準値の範囲内であると判断できるときは、公表登録における「使用可能な自動車の種類」の変更又は追加を行うものとし、その旨を通知する。
15.4.2 前項(15.4.1)に該当しない場合
機構は、申請者に対して、性能審査規則に基づき新たに実施した当該自動車の性能試験成績表を提出させ、基準値の範囲内であると判断できる場合は、公表登録における使用・取付可能な自動車の種類の変更又は追加を行うものとし、その旨を通知する。
15.4.3 仕様変更のある場合
前2項(15.4.1及び15.4.2)で仕様変更の手続が必要な場合は、機構は申請者にその手続を行わせるものとし、その旨を通知する。
15.4.4 自動車の種類の変更・追加の不承認
前2項(15.4.1及び15.4.2)で基準値の範囲内であると判断できない場合、機構は使用・取付可能な自動車の種類の変更又は追加を認めないものとし、「新たに評価公表申請を行うべきものである」旨を通知する。

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 16. 公表廃止手続規則

16.1 目的
この規則は、申請者が機器・装置の公表を廃止する際の手続を定めることを目的とする。

16.2 公表廃止の届出時期
申請者は、「機器・装置の公表廃止届出書」により、任意の時期で機器・装置の公表廃止の届出をすることができる。

16.3 公表廃止の届出
申請者は、次のいずれかに該当する場合は、「機器・装置の公表廃止届出書」に公表登録書を添付して機構に提出しなければならない。
(1)公表を止めたいとき
(2)更新手続きを行わないとき

16.4 廃止時期の決定
機構は、廃止届を受理したときは、公表の廃止時期を定めるものとする。

16.5 廃止の方法
機器・装置の公表の廃止は、廃止時期として定めた日時に公表登録及び機構のホームページから削除して実施するものとする。

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 17.公表番号表示取扱規則

17.1 目 的
この規則は、公表された機器・装置に表示する公表番号の取扱について定めることを目的とする。

17.2 公表番号
公表番号は年度と種類に区分し、その後に、当該年度に公表した機器・装置の公表順に一連番号を付するものとする。
    年度   種類  一連番号
例: 20○○―○○○―○○○

17.3 末尾に記号を付す場合
「性能に直接影響しない仕様変更の場合」に新たな公表番号を付すときは、従前の一連番号の次にアルファベットの大文字を付するものとする。
    年度   種類  一連番号
例: 20○○―○○○―○○○A (第1回目)
例: 20○○―○○○―○○○B (第2回目)

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 18.自動車優良環境機器・装置評価公表事業実施細則

18.1 規程類変更告知
評価公表事業を有効適切に実施するため、各種規程等を変更した場合は、関係者に周知するとともに、機構のホームページに掲載するものとする。

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