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国土交通省では、大気汚染問題や地球温暖化の改善等を図るため、バス・トラック事業者等によるCNGバス・トラック等の次世代自動車の導入に対する補助を平成14年度から開始しており、平成26年度までに自動車運送事業用車両に対する補助を行い、次世代自動車等の普及に貢献してきたところです。平成27年度は、本事業(予算額4.8億円)の補助金交付予定枠の申込み(1次募集)を平成27年9月1日から9月30日までの期間で行ったところですが、この度、交付予定枠の2次募集を行うこととなりました。

環境対応車導入補助制度 

当機構は、事業用の環境対応車の普及を図るため、トラック事業者が行う国や地方公共団体等に対する環境対応車導入の補助申請手続きを円滑に進めるお手伝いと、これらの補助制度活用によるリース事業を実施しています。

平成27年度低公害車普及促進対策費補助金(環境対応車の導入事業)2次募集について
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環境対応車導入に係る補助制度のご案内(平成27年度2次募集)

T.制度の概要

補助対象事業者(申請者)

 ・一般貨物自動車運送事業者
 ・第二種貨物利用運送事業者
 ・特定貨物自動車運送事業者
 ・貨物軽自動車運送事業者
 ・これらの事業者に車両をリースする事業者

2.補助対象車両

イ CNGトラック
  ・新車であること(車両検査証の備考欄に、「新規登録」と記載があること。以下、同様。)
   最大積載量5トンかつ車両総重量8トン以上の改造車両を除く。(最大積載量は、減トン前の積載量を指します。)
  ・バイフューエル車、使用過程車の改造CNG車
  ・軽貨物車

ロ 優良ハイブリッドトラック
  ・新車であること
  ・内燃機関に軽油を用いる自動車のうち、車両総重量が3.5トンより大きいものにあっては、低排出ガス優良車であること
   最大積載量2トンかつ車両総重量4トン以下の車両を除く。(最大積載量は、減トン前の積載量を指します。)
  車両登録期間:平成27年4月1日から平成28年3月31日までに登録すること

  *全日本トラック協会(以下、全ト協)の助成では、以下のような要件を設定しておりますのでご注意下さい。
   ○ 助成対象車両は車両総重量2.5トン超(軽貨物車は対象外)
   ○ 平成28年3月18日までに登録が完了すること
   ○ CNG改造車は使用過程にあるディーゼル車からの改造であること
   (全ト協が助成の対象外としている軽自動車等については、地元自治体等の補助制度を利用できない場合、「協調補助」要件が成立せず、補助金が交付されません。)

3.補助対象車両の要件

(1)最低導入台数要件(3台要件)
 一般貨物自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、特定貨物運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者にあっては、単年度で3台(リース事業者から借り受ける台数を含む)以上導入することが必要です。
※1.補助対象車両であれば、導入場所の所在地が異なっている車両や、国の補助金交付を受けずに導入した車両等も、3台要件の台数に含まれます。
※2.リースでの導入の場合は、申請者であるリース会社に3台要件が適用されます。
 LEVOリースを利用される場合は、LEVOが3台要件を確実にクリアできますので、1台からの導入が可能となります。
※3.以下の場合は、3台要件が免除されています。
○認証等を取得している場合
 事業者のいずれかの事業所が以下の認証を取得している事業者が対象になります。
 ・交通エコロジー・モビリティ財団によるグリーン経営認証
 ・全日本トラック協会による貨物自動車運送事業安全性評価事業制度に基づくGマーク認定
 ・国際標準化機構が制定した国際標準規格ISO9001/14001認証制度に基づく認証

○ 経年車の廃車を伴う場合
 「経年車」は新規登録日から起算した車齢が平成27年度中に11年以上経過している自動車を指し、この経年車の廃車を伴う場合に免除されます。(リース会社が所有する車を廃車した場合は、リース会社の3台要件が免除されます。)
 「廃車」とは使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて引取業者に引き渡すことをいいます。
また、廃車する自動車は上記引取業者に引き渡した(引取日)以前1年間以上所有していること。
 車両検査証上の所有者名が新車導入事業者と一致していることが必要です。 運送事業者が所有する自動車を廃車して、新車をリースで導入する場合は、所有者が一致しているとみなします。

(2)協調補助要件
導入する車両の「使用の本拠の位置」を有する地方自治体、トラック協会等、国土交通省以外の補助金又は助成金を受けることが必要です。

(3)その他の要件
申請対象車両が国の他の補助金を受けていないこと、割賦販売等により自動車販売会社等に車両の所有権が留保されていないこと(車両検査証の所有者が申請者であること)

4.補助率

(1)経年車の廃車を伴う新車導入の場合
 CNGトラック、優良ハイブリッドトラック
 ・導入する対象車両の補助対象経費の1/4 ただし、補助対象車両価格と通常車両価格との差額の1/2の金額が補助対象経費の1/4を下回る場合は、差額の1/2以内の金額

(2)新車導入のみの場合
 CNGトラック、優良ハイブリッドトラック
 ・導入する対象車両の補助対象経費の1/4 ただし、補助対象車両価格と通常車両価格との差額の1/3の金額が補助対象経費の1/4を下回る場合は、差額の1/3以内の金額

(3)使用過程車の改造の場合
 CNGへの改造トラック
 ・改造費の1/3の額

5.補助額

@経年車の廃車を伴う新車導入の場合

補助金対象車両 補助金対象車両区分 国土交通省
車両価格差 補助金額
CNGトラック(新車) 最大積載量 4トン未満 806千円 403千円
4トン以上※ 3029千円 1514千円
優良ハイブリッドトラック(新車) 最大積載量 4トン未満※ 780千円 390千円
4トン以上 2697千円 1348千円

A新車のみの導入の場合

補助金対象車両 補助金対象車両区分 国土交通省
車両価格差 補助金額
CNGトラック(新車) 最大積載量 4トン未満 806千円 268千円
4トン以上※ 3029千円 1009千円
優良ハイブリッドトラック(新車) 最大積載量 4トン未満※ 780千円 260千円
4トン以上 2697千円 899千円

B使用過程車の改造車の場合

補助金対象車両 補助金対象車両区分 国土交通省
改造費 補助金額
使用過程車のCNG改造車 最大積載量 4トン未満 806千円 268千円
4トン以上 3029千円 1009千円

※ただし、以下の車両を除く
 ■(CNGトラック   )最大積載量5トンかつ車両総重量8トン以上の改造車両
 ■(ハイブリッドトラック)最大積載量2トンかつ車両総重量4トン以下の車両

6.交付予定枠の取得

 平成27年度も平成26年度と同様、事前に「交付予定枠の申込書」を提出し、各運輸局長印の押印された「交付予定枠の内定通知書」を受領した後に、はじめて補助金の交付申請が可能になります。

U.補助金交付申請の手続き

1.交付予定枠の申込み

@ 手順
 申請事業者は「平成27年度 低公害車普及促進対策費補助金の交付予定枠の申込書(様式2)」(以下、「交付予定枠の申込書」)を地方運輸局または運輸支局に直接提出し、「平成27年度 低公害車普及促進対策費補助金の交付予定枠の内定通知書」(以下、内定通知書)を取得して下さい。

A 対象車両
 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに車両登録した/登録予定の車が対象となります。

B 交付予定枠の申請者
 環境対応車(トラック)を使用する運送事業者
 ※リースでの導入の場合も含め、車両を使用する運送事業者が1台ごとに交付予定枠申請を行い、内定通知書を取得します。
 ※内定通知を受けた車両についてのみ補助申請ができます。リースでの導入の場合は、リース事業者へ内定通知書を渡し、リース事業者が補助金申請書に添付します。

C 交付予定枠の申請期間
  平成27年11月18日から平成27年12月4日まで

D 内定の基準
 原則として、経年車の廃車の有無、廃車車両の初度登録年月、事業者毎の補助台数及び登録予定日等を勘案し、予算の範囲内で交付予定枠の内定が行われます。

2.補助金交付申請

 補助金交付申請には、「実績申請」方式と「通常申請」方式の二種類の方式があり、車両登録日によって分けられます。

@ 「実績申請」方式の申請期間
・この申請方式は、【交付予定枠内定→車両登録→補助金申請→交付決定及び額の確定→補助金請求→補助金交付】の手順を踏む方式です。
・車両登録後に交付申請と実績報告を同時に行う方式で、平成27年4月1日から平成28年1月31日までの間に車両登録したものが対象となります。
・車両登録後30日以内に地方運輸局または運輸支局必着で申請書を提出します。ただし、平成27年12月16日までに車両登録したものは、地方運輸局または運輸支局に平成28年1月15日までに申請書を提出します。

A 「通常申請」方式の申請期限
・この方式は、【交付予定枠内定→補助金申請→交付決定→車両登録→実績報告→額の確定→補助金請求→補助金交付】の手順を踏む方式です。
・平成28年2月1日から平成28年3月31日までの間に車両登録する予定のものが対象となりますが、申請しても交付決定の通知を受ける前に車両登録することはできませんのでご注意下さい。
・平成27年12月16日から平成28年1月15日までの間に、地方運輸局または運輸支局に申請書を提出します。
・なお、車両登録日(廃車がある場合は車両登録日又は廃車日のいずれか遅い日)から30日以内又は、平成28年4月1日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出します。

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