Home環境優良車普及環境対応車導入事業の補助制度

令和4年度・自動車環境総合改善対策費補助金


国土交通省は、大気汚染問題や地球温暖化の改善等を図るため、バス・トラック事業者等による天然ガス・優良ハイブリッドのバス・トラック等、次世代自動車の導入に対する補助を行っています。
 当機構は、事業用の環境対応車の普及を図るため、トラック事業者が行う国や地方公共団体等に対する環境対応車導入の補助申請手続きを円滑に進めるお手伝いと、これらの補助制度活用によるリース事業を実施しています。

環境対応車導入に係る補助制度のご案内(令和4年度)

T.制度の概要

補助対象事業者(申請者)

 ・一般貨物自動車運送事業者
 ・第二種貨物利用運送事業者
 ・特定貨物自動車運送事業者
 ・貨物軽自動車運送事業者
 ・及びこれらの事業者に車両をリースする事業者

2.補助対象車両

イ)天然ガストラック
   ・新車であること
    (自動車検査証の備考欄に、「新規登録」と記載があること。)
   ・バイフューエル車、使用過程車の改造天然ガス車
   ・軽貨物車

ロ)優良ハイブリッドトラック
   ・新車であること
    (自動車検査証の備考欄に、「新規登録」と記載があること。)
   ・内燃機関に軽油を用いる自動車のうち、車両総重量が3.5トンより大きい
    ものにあっては、「貨物自動車のエネルギー消費性能向上に関するエネル
    ギー消費機器製造事業者等の判断の基準等(平成 27 年7月 10 日経済産
    業省・国土交通省告示第1号)」で定められた基準エネルギー消費効率を
    満たす自動車であり、かつ平成 28 年排出ガス基準に適合する自動車で
    あること

☆) 車両登録期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日までに登録すること

  *全日本トラック協会(以下、全ト協)の助成では、以下のような要件を設定
   しておりますのでご注意下さい。
   ○ 助成対象車両は車両総重量2.5トン超(軽貨物車は対象外)
   ○ 令和5年3月10日までに登録が完了すること
   ○ 天然ガス改造車は使用過程にあるディーゼル車からの改造であること
    (全ト協が助成の対象外としている軽自動車等については、地元自治
     体等の補助制度を利用できない場合、「協調補助」要件が成立せず、
     補助金が交付されません。)

3.補助対象車両の要件

(1)最低導入台数要件(3台要件)
 一般貨物自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、特定貨物運送事業者及び
 貨物軽自動車運送事業者にあっては、単年度で3台(リース事業者から借り受ける
 台数を含む)以上導入することが必要です。
※1.補助対象車両であれば、導入場所の所在地が異なっている車両や、国の補助金
   交付を受けずに導入した車両等も、3台要件の台数に含まれます。
※2.リースでの導入の場合は、申請者であるリース会社に3台要件が適用され
   ます。
   LEVOリースを利用される場合は、LEVOが3台要件を確実にクリアでき
   ますので、1台からの導入が可能となります。
※3.以下の場合は、3台要件が免除されています。
○認証等を取得している場合(買取)
 事業者のいずれかの事業所が以下の認証を取得している事業者が対象になります。
 ・交通エコロジー・モビリティ財団によるグリーン経営認証制度に基づく認証
 ・全日本トラック協会による貨物自動車運送事業安全性評価事業制度に基づく認定
  (Gマーク)
 ・国際標準化機構が制定した国際標準規格ISO9001/14001認証制度に
  基づく認証

○経年車の廃車を伴う場合
 「経年車」は新規登録日から起算した車齢が令和4年度中に11年以上経過してい
  る自動車を指し、この経年車の廃車を伴う場合に免除されます。
 「廃車」とは使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基
  づいて引取業者に引き渡すことをいいます。
  また、廃車する自動車は引取業者に引き渡した日(引取日)以前過去1年間以上
  所有していること。
  自動車検査証上の所有者名が新車導入事業者と一致していることが必要です。
  運送事業者が所有する自動車を廃車して、新車をリースで導入する場合は、
  所有者が一致しているとみなします。

(2)協調補助要件
   導入する車両の「使用の本拠の位置」を有する地方自治体、トラック協会等、
   国土交通省以外の補助金又は助成金を受けることが必要です。

(3)その他の要件
   申請対象車両が国の他の補助金を受けていないこと。
   割賦販売等により自動車販売会社等に車両の所有権が留保されていないこと
   (自動車検査証の所有者が申請者であること)

4.補助率

(1)新車導入のみの場合
 天然ガストラック、優良ハイブリッドトラック
 ・車両価格差の1/3の金額

(2)経年車の廃車を伴う新車導入の場合
 天然ガストラック、優良ハイブリッドトラック
 ・車両価格差の1/3の金額
  ( *新車導入のみの場合と同じ金額です )

(3)使用過程車の改造の場合
 天然ガストラックへの改造
 ・改造費の1/3の金額

5.補助額

@新車導入のみの場合

補助金対象車両 補助金対象車両区分 国土交通省
車両価格差 補助金額
天然ガストラック(新車) 最大積載量 4トン未満 730千円 243千円
4トン以上 2750千円 916千円
優良ハイブリッドトラック(新車) 最大積載量 4トン未満 770千円 256千円
4トン以上 2680千円 893千円

A経年車の廃車を伴う新車導入の場合も新車導入のみの場合と同じ補助金額

B使用過程車の改造車の場合

補助金対象車両 補助金対象車両区分 国土交通省
改造費 補助金額
使用過程車の天然ガス改造車 最大積載量 4トン未満 730千円 243千円
4トン以上 2750千円 916千円
  *大型トラック(天然ガストラック、優良ハイブリッドトラック)は国土交通省にお問合せ下さい。
6.交付予定枠の取得

 「交付予定枠の申込書」を提出し、各運輸局長より内定整理番号を受けた「交付予定枠の内定通知書」を受領した後に、はじめて補助金の交付申請が可能になります。

U.補助金交付申請の手続き

1.交付予定枠の申込み

@手順
 申請事業者は「令和4年度 自動車環境総合改善対策費補助金の交付予定枠の申込
 書(様式6)」(以下、「交付予定枠の申込書」)を地方運輸局または運輸支局に
 直接提出し、「令和4年度 自動車環境総合改善対策費補助金の交付予定枠の内定
 通知書」(以下、内定通知書)を取得して下さい。

A対象車両
 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに車両登録した/登録予定の車が
 対象
となります。

B交付予定枠の申請者
 環境対応車(トラック)を使用する運送事業者
 ※リースでの導入の場合も含め、車両を使用する運送事業者が1台ごとに交付
  予定枠申請を行い、内定通知書を取得します。
 ※内定通知を受けた車両についてのみ補助申請ができます。
  リースでの導入の場合は、リース事業者へ内定通知書を渡し、リース事業者が
  補助金申請書に添付します。

C交付予定枠の申請期間
  令和4年9月1日から令和4年9月16日まで

D内定の基準
 原則として、経年車の廃車の有無、廃車車両の初度登録年月、事業者毎の補助台数
 及び登録予定日等を勘案し、予算の範囲内で交付予定枠の内定が行われます。
 ・過去に正当な理由無く内定を辞退した者にあっては、今年度の内定に際して
  その事実を考慮することがある。
 ・総保有台数に対する次世代自動車の導入割合が低い者について、今年度の内定に
  際して優先的に内定することがあり、申込に際して別添2を添付することが
  できる。

2.補助金交付申請

交付予定枠の内定通知書を取得すると、補助金交付申請を行うことができます。
  補助金交付申請には、「実績申請」方式と「通常申請」方式の二種類の方式が
あり、車両登録日によって分けられます。

@「実績申請」方式の申請期間
 ・この申請方式は、【(交付予定枠内定)車両登録→補助金申請→交付決定及び
  額の確定→補助金請求→補助金交付】の手順を踏む方式です。
 ・車両登録後に交付申請と実績報告を同時に行う方式で、令和4年4月1日から
  令和4年12月31日までに車両登録したものが対象
となります。
 ・車両登録後30日以内に地方運輸局または運輸支局必着で申請書を提出します。
  ただし、令和4年10月31日までに車両登録したものは、
  地方運輸局または運輸支局に令和4年11月30日までに申請書を提出
します。

A「通常申請」方式の申請期限
 ・この方式は、【交付予定枠内定→補助金申請→交付決定→車両登録→実績報告→
  額の確定→補助金請求→補助金交付】の手順を踏む方式です。
 ・令和5年1月1日から令和5年3月31日の間に車両登録する予定のものが対象
  となりますが、申請しても交付決定の通知を受ける前に車両登録することは
  できません
のでご注意下さい。
 ・令和4年11月1日から令和4年11月30日までの間に、地方運輸局または
  運輸支局に申請書を提出します。
 ・なお、車両登録日(廃車がある場合は車両登録日又は使用済自動車を引き渡した
  日のいずれか遅い日)から30日以内又は、令和5年4月1日のいずれか早い日
  までに、実績報告書を提出
します。

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インフォメーション


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