LEVOリースにより導入された車両に関して、以下の項目を変更される場合は、届出が必要となります。
事後の届出で構いません。
変更する前に、必ず届出を提出してください。
「使用の本拠の位置」を変更する場合は、車両の所有者であるLEVOの委任状を送付致しますので、使用者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所にて変更登録をお願いします。(道路運送車両法 第十二条)
なお、変更登録後、車検証の写しをLEVOまで郵送またはFAXで送付下さい。
車検証をスキャナー等で読みとり、メールに添付して送付頂いても構いません。

様式と記入例を記載します。
様式のダウンロード
低公害車のLEVOのリース契約内容の変更届(PDF版)
低公害車のLEVOのリース契約内容の変更届(Word版)
記入例(PDF版)
LEVOリース契約車両に関するお問い合わせは、下記まで
一般財団法人環境優良車普及機構 環境優良車普及部 申請グループ
TEL:03-3359-8536
FAX:03-3353-5430